大阪都構想

特別区設置協定書(全文)

大阪府・大阪市
大都市制度(特別区設置)協議会

一 特別区の設置の日(大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成 24 年法律第 80 号。以下「法」という。)第5条第1項第1号関係)

特別区の設置の日は、令和7年1月1日とする。

二 特別区の名称及び区域等

(一)特別区の名称及び区域(法第5条第1項第2号関係)
特別区の名称及び区域は、次の表に掲げるとおりとする。
特別区の名称特別区の区域
淀川区大阪市此花区、港区、西淀川区、淀川区及び東淀川区の区域
北区大阪市北区、都島区、福島区、東成区、旭区、城東区及び鶴見区の区域
中央区大阪市中央区、西区、大正区、浪速区、住之江区、住吉区及び西成区の区域
天王寺区大阪市天王寺区、生野区、阿倍野区、東住吉区及び平野区の区域
(二)特別区の主たる事務所の位置
特別区の主たる事務所の位置は、次の表に掲げるとおりとする。
特別区の名称主たる事務所の位置
淀川区大阪市淀川区十三東2丁目3番3号
北区大阪市北区中之島1丁目3番 20 号
中央区大阪市中央区久太郎町1丁目2番 27 号
天王寺区大阪市天王寺区真法院町 20 番 33 号

三 特別区の議会の議員の定数等

(一)議会の議員の定数(法第5条第1項第4号関係)
特別区の議会の議員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。
特別区の名称議会の議員の定数
淀川区18人
北区23人
中央区23人
天王寺区19人
(二)議会の議員の報酬等
特別区の議会の議員に支給する報酬等については、令和2年4月1日現在における大阪市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和 31 年大阪市条例第 32 号)及び大阪市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特例に関する条例(平成 20 年大阪市条例第 96 号)の例による。

四 特別区と大阪府の事務の分担(法第5条第1項第5号関係)

1.事務の分担

(一)特別区が処理する事務((三)に掲げる事務を除く。)
大阪市の区域に設置されることとなる特別区は、法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされる事務(現に東京都の特別区が法律又はこれに基づく政令により処理することとされる事務に相当する事務)を処理することになる。
これらの事務に加え、次の①から③までに掲げる理由から、地方自治法(昭和22 年法律第 67 号)第 252 条の 22 第1項に規定する中核市(以下「中核市」という。)が処理することとされる事務(別表第1‐3)も処理することとするとともに、都道府県が処理することとされる事務及び地方自治法第 252 条の 19 第1項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)が処理することとされる事務のうち、①から③までに照らし、住民に身近な事務(別表第1‐1及び別表第1‐2)を担うものとする。
  1. ① 中核市の要件を上回る約 60~75 万の人口となること。
  2. ② 従来大阪市において培われてきた知見、実績、ノウハウ等を有し、また、従来の大阪市における組織体制をもとに、中核市が担うこととされる事務に加えて、都道府県が担うこととされる事務及び指定都市が担うこととされる事務の一部を処理するために必要な組織体制が整備されること。
  3. ③ 従来大阪市が保有していた施設、設備等を基本的に承継し、また、財政調整制度により必要な財源が確保される制度設計となっていること。
加えて、市町村が処理することとされている事務のうち、特別区の特例により、都が処理することとされている事務であっても、住民に身近な特別区が処理することが相応しい事務(別表第1‐4)について処理することとする。
なお、現に東京都の特別区が法律又はこれに基づく政令により処理することとされている事務とは異なる事務については、条例による事務処理特例制度等の現行制度を活用して対応することとする。
<大阪市の区域に設置されることとなる特別区の事務>
  1. ⅰ 都道府県が処理することとされている事務(ⅱⅲⅳを除く。)→別表第1‐1
  2. ⅱ 指定都市が処理することとされている事務(ⅲⅳを除く。)→別表第1‐2
  3. ⅲ 中核市が処理することとされている事務(ⅳを除く。)→別表第1‐3
  4. ⅳ 特別区が処理することとされている事務
  5. ⅴ 市町村が処理することとされている事務のうち、特別区の特例により都が処理することとされている事務→別表第1‐4
(二)大阪府が処理する事務((三)に掲げる事務を除く。)
大阪府は、法第 10 条の規定により、都とみなされ、特別区を包括する広域の地方公共団体として、大阪全体の視点から大阪全体における統一的な戦略で取り組むべき機能を一元的に担うものであり、大阪都市圏の集積及び広がりを踏まえ、大阪全体の成長、都市の発展及び安全・安心に関わる事務や特別区の連絡調整に関する事務等、都が処理することとされる事務(別表第1‐1から別表第1‐4までに掲げる事務を除く。)を処理することとする。
なお、特別区の設置の日までの間に、法令改正等により新たに事務の分担の検討が必要となった場合には、(一)及び(二)に規定する考え方を踏まえて対応する。
(三)任意事務等
特別区の設置の日の前日において大阪市が処理していた任意事務(地方公共団体の事務のうち、国の法令に基づき地方公共団体が処理することとされる事務以外の事務をいう。以下同じ。)及び大阪府が処理していた任意事務の一部についても、(一)及び(二)に規定する取扱いに準じて特別区又は大阪府が処理することとする(別表第1‐5[①任意事務])。
また、道路、河川、公園の管理に係る事務その他法令において都道府県と市町村との間で事務の処理主体の定めがない事務のうち、大阪府及び大阪市が処理していた事務の一部についても、(一)及び(二)に規定する取扱いに準じて特別区又は大阪府が処理することとする(別表第1‐5[②道路・河川・公園等に係る事務])。

2.事務の承継

(一)承継する事務
特別区及び大阪府は、特別区の設置の日において、特別区の設置の日の前日に大阪府及び大阪市が処理することとされていた事務を、1.に規定する事務の分担に従い承継する。
(二)事務の承継に当たっての留意点
(一)に規定する事務の承継には、財産以外の歳計現金、債権(租税債権を含む。)、債務、証書、公文書類のみならず、一切の行政上の行為等を含むものとし、法令に特別の規定がある場合を除き、当該事務を承継する特別区又は大阪府が承継する。
事務の承継に当たっては、これまで大阪府及び大阪市が蓄積してきた行政のノウハウ及び高度できめ細かな住民サービスの水準を低下させないよう、大阪府及び大阪市は、適正に事務を引き継ぐものとし、専門性や施設を確保し、組織体制を整備する。
また、特別区の設置の際は、大阪市が実施してきた特色ある住民サービスについては、その内容や水準を維持するものとする。
特別区の設置の日以後は、各特別区及び大阪府においては、各種事務事業のサービス水準及びその内容の必要性及び妥当性について十分な検討を行い、住民サービスの向上に努めることとする。また、大阪市が実施してきた特色ある住民サービスについては、特別区の設置の日以後においても、地域の状況や住民のニーズも踏まえながら、その内容や水準を維持するよう努めるものとする。

五 特別区と大阪府の税源の配分及び財政の調整(法第5条第1項第6号関係)

1.税源の配分

大阪府の税源は、地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)に定める道府県税及び都の特例により課するものとされている市町村税に相当する税目(法人市町村民税、固定資産税、特別土地保有税、都市計画税、事業所税)とする。
特別区の税源は上記を除く市町村税に相当する税目(個人市町村民税、市町村たばこ税、軽自動車税等)とする。
なお、それぞれの税目の取扱いについては、地方税法に定めるところによるほか、大阪府及び大阪市の条例の例によるものとする。ただし、個人市町村民税所得割の税率は、地方税法において特別区の区域に適用される標準税率とする。

2.特別区と大阪府の財政の調整

(一)財政調整の目的・財源及び配分の割合
大阪府は、地方自治法第 282 条の規定により、大阪府と特別区及び特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、特別区財政調整交付金を特別区に交付するものとする。
特別区財政調整交付金の総額は、次に掲げるものの合算額(以下「調整税等の額」という。)に大阪府の条例で定める割合(以下「交付割合」という。)を乗じて得た額とする。ただし、特別区財政調整交付金が目的を達成するための額を下回るおそれがある場合には、条例で定める額を加算するものとする。
  1. ① 法人市町村民税の収入額
  2. ② 固定資産税の収入額
  3. ③ 特別土地保有税の収入額
  4. ④ 法人事業税交付金相当額(法人事業税の収入額に地方税法施行令(昭和 25 年政令第 245 号)第 35 条の4の5の規定による率を乗じて得た額を事業所統計の最近に公表された結果による特別区及び各市町村の従業者数で按分して得た額のうち特別区に係る額)
交付割合は、特別区と大阪府において財政調整が必要な額の総額のうち、特別区に係る額の割合を特別区の設置の日が属する年度の前々年度までの3年度分について算定し、その平均をもって定めるものとする。その算定は、特別区と大阪府の事務の分担及び税源(調整税を除く。)の配分等に応じて、決算数値に基づいて行うものとする。なお、特別区の設置の日の前日までに大阪市立の高等学校が大阪府に移管された場合は、その影響額を勘案して算定するものとする(この場合において平成 26 年度から平成 28 年度までの3年度分を平均すると、78.7%)。
ただし、特別区の設置の日までの地方財政制度の動向などを踏まえて、必要に応じて大阪府知事と大阪市長で調整することとする。
交付割合は、毎年度、大阪府・特別区協議会(仮称)において検証を行う。
(二)特別区財政調整交付金の種類・割合・算定
特別区財政調整交付金の種類は、普通交付金及び特別交付金とし、それぞれの総額及び各特別区の交付金の額の算定は、次のとおりとする。
①普通交付金
普通交付金の総額は、特別区財政調整交付金の総額の 94%とする。
各特別区の普通交付金の額は、地方交付税法(昭和 25 年法律第 211 号)に規定する普通交付税の算定方法に概ね準ずる算定方法により算定された各特別区の財政需要額(以下「基準財政需要額」という。)及び財政収入額(以下「基準財政収入額」という。)を算定した上で、基準財政需要額が基準財政収入額を超える額を基準とする。
  • ・基準財政需要額の算定
普通交付税の算定方法に準じて算定される基準財政需要額を基本とし、生活保護費などの義務度の高い経費を実態に応じて算定するとともに、大阪市が特別区の設置の日の前日までに発行した地方債(以下「既発債」という。)の償還に係る各特別区の負担額、及びその他各特別区の需要に充てるための人口に応じた額を算定するものとする。
ただし、特別区に臨時財政対策債の発行可能額が算定される場合は、当該発行可能額を控除するものとする。
  • ・基準財政収入額の算定
標準税等の基準税率は、85%として算定する。
②特別交付金
特別交付金の総額は、特別区財政調整交付金の総額の6%とする。
各特別区の特別交付金の額は、普通交付金の額の算定期日後に生じた災害等のため特別の財政需要があり、又は財政収入の減少があることその他特別の事情があると認められる場合に、当該事情を考慮して算定する。ただし、当分の間は、特別区における行政サービスの継続性や安定性の確保に重点をおいて算定するものとする。
(三)特別区財政調整交付金に加算する額
(一)第二段落のただし書に基づき特別区財政調整交付金に大阪府の条例で定めて加算する額は、当面、地方交付税を財源とする財政運営が不可避である点に鑑み、地方交付税や臨時財政対策債の発行可能額及び公債費負担等を勘案したものとする。
(四)特別区財政調整交付金の総額の特例
特別区の設置初期において住民サービスのより安定的な提供を図る観点から、特別区の設置の日が属する年度の翌年度から 10 年の各年度においては、(一)第二段落のただし書に基づき特別区財政調整交付金に大阪府の条例で定めて加算する額は、(三)の規定による額に 20 億円を加算した額とする。
(五)大阪市債の償還に係る財源の取扱い
既発債の償還に必要な経費(特定財源を充当するものは除く。)として、特別区が負担する額は、特別区財政調整交付金の交付を通じて財源保障を行う。大阪府が負担する額については、税源配分並びに大阪府及び特別区間の財政調整を通じて財源を確保する。
(六)都市計画税・事業所税の取扱い
大阪府が課す目的税である都市計画税、事業所税については、大阪市の過去の事業への充当実績を勘案し、特別区と大阪府の双方の事業に充当する。
大阪府は、都市計画税・事業所税の収入額の一定割合を目的税交付金とし、特別区に交付するものとする。
この割合は、特別区に係る事務への充当割合を決算数値に基づいて特別区の設置の日が属する年度の前々年度までの3年度分算定し、その平均をもって定める(平成 26 年度から平成 28 年度までの3年度平均の場合、53%)。
なお、目的税交付金の割合は、特別区の設置の日の前日までの充当事業の状況などを踏まえて、必要に応じて大阪府知事と大阪市長で調整するものとする。
(七)大阪府に配分される財源の使途等
大阪府は、財政調整制度によって配分された財源を、特別区の設置の日の前日までにおいて大阪市が担っていた広域的な役割を果たすための事業に充当するものとする。
大阪府は毎年度、財政調整制度の運用に関する検証に資するため、大阪府・特別区協議会(仮称)に対し、大阪府に配分された財源の充当状況などを報告するものとする。
大阪府は、財政調整制度の透明かつ適正な運用の確保を図るため、財政調整制度に係る経理を明らかにする観点から、財政調整交付金や既発債の管理に係る特別会計及び基金を設置する。
(八)特別区の設置後の財政の調整に関する取扱い
大阪府は、特別区の財政運営が円滑に行われるよう、特別区財政調整交付金を交付するほか、必要に応じて、大阪府に承継される財政調整基金を活用し、特別区に対して貸付を行うものとする。
その他財政の調整に関し、大阪府と特別区で調整が必要なものについては、大阪府・特別区協議会(仮称)で協議することとする。

六 特別区の設置に伴う財産処分(法第5条第1項第3号関係)

1.財産の取扱い

(一)基本的な考え方
特別区の設置の日の前日において大阪市が保有していた財産については、大阪市民が長い歴史の中で築き上げてきた貴重なものであることに鑑み、次の表のとおり区分し、(二)及び(三)に定めるところにより、特別区又は大阪府が承継するものとする。
ただし、特別区の設置の日の前日において大阪市が経営していた公営企業及び準公営企業(以下「公営企業等」という。)に係る会計に属する財産については、(四)に定めるところにより、大阪府が承継するものとする。
大阪府が承継する財産に係る事業の終了後における当該財産の取扱いについては、特別区に引き継ぐことを基本に、大阪府・特別区協議会(仮称)で協議する。なお、事業の終了前における株式及び出資による権利の処分並びに貸付金債権に係る償還による収入などの取扱いについても、大阪府・特別区協議会(仮称)で協議する。
区分財産の内容
第1区分
  1. ① 地方自治法第 238 条第4項に規定する行政財産
  2. ② 同項に規定する普通財産のうち、行政財産に準ずる性質をもつもの(貸付等により間接的に公共目的に供する財産をいう。)
  3. ③ 地方自治法第 239 条第1項に規定する物品
  4. ④ ①から③までに定めるものの従物
第2区分第1区分に係る財産以外の財産
(二)第1区分に係る財産の取扱い
特別区の設置の日の前日において大阪市が保有していた第1区分に係る財産は、当該財産に関連する事務の分担に応じて、特別区又は大阪府が承継するものとする。
これにより特別区が承継する財産は、当該財産の所在地が新たに属した特別区が承継するものとする。ただし、別表第2‐1‐1に掲げる財産は、特別区において一部事務組合を設置して共同で処理する事務に係るものであることから、二に規定する特別区の記載順で筆頭となる淀川区が全ての特別区を代表して承継することとする。
(三)第2区分に係る財産の取扱い
(1)特別区が承継する財産
特別区の設置の日の前日に大阪市が保有していた第2区分に係る財産は、(2)及び(3)に定めるものを除き、特別区が承継するものとする。
これにより特別区が承継する財産は、次の表に掲げる区分及び項目に応じて定める方法を基本として、各特別区が承継するものとする。ただし、別表第2‐1‐2に掲げる財産は、特別区において一部事務組合を設置して共同で処理する事務に係るものであることから、淀川区が全ての特別区を代表して承継することとする。
区分項目承継の方法
①株式及び出資による権利特別区数による等分
②債権個人向け貸付金特別区内の貸付金残高に応じて承継
大阪市の区域内の賃借施設の保証金当該賃借施設の所在地が属することとなる特別区が承継
上記以外特別区数による等分
③基金大阪市地域活性化事業基金北区が承継
大阪港振興基金
(旧サントリーミュージアムの維持運営に関して寄付されたものに限る。)
淀川区が承継
大阪市区政推進基金
(大阪市の特定の地域を指定して寄付されたものに限る。)
当該指定に係る地域が属することとなる特別区がその残高に応じて承継
不動産運用基金(不動産に限る。)当該財産の所在地が属することとなる特別区が承継
上記以外各特別区の人口による按分
①から③までに定めるもの以外のもの 当該財産の所在地が属することとなる特別区が承継
(注) 第2区分に係る財産を分割する際に生じる単位未満(金額である場合は千円を単位とする。)の端数は、人口(官報で公示された直近の国勢調査人口)が最大となる特別区がまとめて承継する。
(2)大阪府が承継する財産
第2区分に係る財産のうち、大阪府が処理することとされた事務の執行に密接不可分なものは、大阪府が承継するものとする。(別表第2‐2‐1)
(3)大阪市の財政調整基金の承継(財務リスクへの対応)
特別区の設置の日の前日において大阪市が管理していた財務リスク(「財務リスクの全体像」(平成 19 年2月大阪市公表)に掲げた事業に関して大阪市が取組・処理状況を逐次公表している財務リスクをいう。以下同じ。)のうち大阪府が承継するものに係る将来の支出又は損失の処理に引き当てるため、大阪市の財政調整基金の一部を大阪府が承継することとする。その承継する額は、次に掲げる法人の資金借入金のうち、大阪市が損失補償の債務を負担しているものの残高の合計額とする。
  1. ① アジア太平洋トレードセンター株式会社
  2. ② 株式会社湊町開発センター
  3. ③ クリスタ長堀株式会社
(4)財務リスク解消後の残余財産の取扱い等
(3)に掲げる財務リスクの引当財源として大阪府が承継した大阪市の財政調整基金は、損失補償債務の負担の減少相当額を、毎年度、各特別区に配分する。なお、財務リスクが解消した後における当該財務リスクに係る残余財産の取扱いについては、特別区に配分することを基本に、大阪府・特別区協議会(仮称)で協議する。
また、引当財源が不足する場合の財源の捻出、特別区の負担方法等については、大阪府・特別区協議会(仮称)で協議する。
このほか、大阪市から特別区又は大阪府が承継する事務に関して、特別区の設置の日前の要因による損失の発生が特別区の設置の日以後に新たに明らかとなった場合における財源の捻出、特別区の負担方法等については、大阪府・特別区協議会(仮称)で協議する。
(四)公営企業等に係る会計に属する財産の取扱い
特別区の設置の日の前日において大阪市が経営していた公営企業等に係る会計に属する財産については、中央卸売市場事業会計、港営事業会計、下水道事業会計、水道事業会計及び工業用水道事業会計に属するものは大阪府が一括して承継するものとする。

2.債務の取扱い

(一)基本的な考え方
特別区の設置の日の前日に大阪市が負担していた債務については、その確実な履行を期する必要があることに鑑み、(二)及び(三)に定めるところにより、特別区又は大阪府が承継するものとする。
(二)債務負担行為の取扱い
特別区の設置の日の前日において大阪市が負担していた債務負担行為に基づく債務については、当該債務に関連する事務の分担に応じて、特別区又は大阪府が承継するものとする。
ただし、特別区において一部事務組合を設置して共同で処理する事務に係る債務(別表第2‐1‐3)については、淀川区が全ての特別区を代表して承継することとする。また、損失補償の債務のうち、別表第2‐2‐2に掲げるものについては、管理すべき財務リスクの規模や与信能力を維持する必要性に鑑み、大阪府が承継することとする。
(三)地方債の取扱い
(1)既発債の承継先
既発債は、債権者保護と金融市場の秩序維持の必要性に鑑み、大阪府が承継することとする。ただし、母子父子寡婦福祉貸付資金会計に属するものについては、事務の分担に応じて特別区が承継することとする。また、既発債のうち大阪府からの借入金の取扱いについては、大阪府知事が別に定めるものとする。
(2)既発債の償還経費の負担
大阪府が承継する既発債の償還に必要な経費(元金償還資金、利子支払資金及び雑費をいう。以下「償還経費」という。)は、会計及び事務の分担に応じて、特別区等(特別区及び特別区で設置する一部事務組合をいう。以下同じ。)及び大阪府並びに公営企業等に係る事業を承継した団体(以下「事業承継団体」という。)が負担するものとする。
特別区等の負担については、その総額について全ての特別区共通の債務と位置付けたうえで、特別区等が(3)及び(4)の規定に基づき算定されたそれぞれの償還経費に係る負担金(以下「償還負担金」という。)を大阪府に支払うものとする。
(3)一般会計等に属する既発債の償還負担
特別区の設置の日の前日において大阪市の一般会計及び政令等特別会計(母子父子寡婦福祉貸付資金会計を除く。)に属する既発債については、特別区の設置の日の前日における残高(大阪府が承継する公債償還基金に将来の償還財源として積立済みの額を除く。以下、各会計の既発債について同じ。)に係る償還経費を特別区等と大阪府が負担する。この負担の割合は、事務の分担に応じた割合を勘案して、特別区の設置の日が属する年度の前々年度の既発債の残高に基づいて定めるものとする。(平成 28 年度の既発債の残高の場合、特別区等の負担は 72%、大阪府の負担は 28%)
特別区等の負担に係る償還負担金は、各特別区の人口を基本に按分することとする。ただし、市営住宅に係るものの償還負担金については、住宅使用料が償還経費の財源に充てられることなどを踏まえ、各特別区に所在する市営住宅の建物の財産台帳価格を基本に按分することとする。
(4)公営企業等に係る会計に属する既発債の償還負担
特別区の設置の日の前日において大阪市が経営していた公営企業等に係る会計に属する既発債については、特別区の設置の日の前日における残高に係る償還経費の全額をそれぞれの事業承継団体の負担とする。
(5)債務負担行為の設定
特別区等は、(2)から(4)までに定めるところにより、特別区の設置の際、各特別区等が支払うべき償還負担金に係る債務負担行為を設定する。また、全ての特別区は、相互に償還負担金に係る連帯債務を負担するものとする。
  • ・財産処分 →別表第2‐4
  • ・財産・債務目録 →別表第2‐5

七 大阪市及び大阪府の職員の移管(法第5条第1項第7号関係)

1.職員の移管

(一)基本的な考え方
特別区及び大阪府において、四1.に規定する事務の分担に応じ、特別区の区長及び大阪府知事のマネジメントのもと最適な組織体制を構築するものとする。特別区においては、近隣中核市を参考に、各特別区の人口規模を考慮した上で、特別区が担う権限等に見合うよう算定した職員数をベースに、大阪市の特性を踏まえた組織体制を整備するものとする。大阪府においては、大阪市からの事務の移管後も、全国でも有数の効率的な組織体制を目指し、必要な組織体制を整備するものとする。
また、特別区の設置を機に、これまでの大阪府、大阪市の組織の枠にとらわれず、事務の分担に応じて適材適所による最適な職員配置を実施するものとする。
(二)職員の移管
大阪府及び大阪市の職員は、原則として事務の分担に応じて、特別区の設置の日において、特別区又は大阪府のいずれかの職員として引き継ぐこととする。
  • ・職員の移管 →別表第3‐1
  • ・特別区の組織機構 →別表第3‐2
  • ・大阪府の組織機構 →別表第3‐3
(三)職員の任免、給与その他の身分取扱い
職員の任免、給与その他の身分取扱いについては、大阪府に移管される職員については大阪府の制度を適用することとし、特別区に移管される職員については特別区の設置の日の前日において適用される大阪市の制度を適用することとする。
職員の移管にあたっては、特別区の設置の日の前後において異なる制度を適用されることとなる職員について、不当に不利益を生じることのないよう調整するとともに、各々の自治体内で不均衡が生じることのないよう、職員の任免、給与その他の身分取扱いに関して、公正に処理することとする。

2.共済制度

特別区及び大阪府の全ての職員をもって組織する地方公務員共済組合は設けないこととし、大阪府の職員となった者は地方職員共済組合、特別区の職員となった者は大阪市職員共済組合の権利義務を承継する地方公務員共済組合の組合員となることとする。

八 その他特別区の設置に関し必要な事項(法第5条第1項第8号関係)

1.都区協議会

(一)委員構成
地方自治法第 282 条の2の規定に基づき、大阪府及び特別区の事務の処理について、大阪府と特別区及び特別区相互の間の連絡調整を図るため、大阪府・特別区協議会(仮称)を設置する。
大阪府・特別区協議会(仮称)の委員構成については、大阪府知事並びに淀川区、北区、中央区及び天王寺区の4人の特別区の区長を基本に、必要に応じて議会の代表者、長の補助機関である職員、学識経験者等を構成員に加えることができることとする。
具体的な委員の選任については、特別区の設置の日以後、大阪府知事と特別区の区長の協議により定めることとする。
(二)協議事項
大阪府・特別区協議会(仮称)の処理する事務については、地方自治法第 282条の2及び地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 210 条の 16 の規定に基づき、特別区財政調整交付金に係る条例を制定する場合において大阪府知事に対して意見を述べるほか、以下に掲げる事項を基本に、特別区の設置の日以後、大阪府知事と特別区の区長の協議により定めることとする。
  • ・大阪市から大阪府が承継する財産の事業終了後の取扱いの協議
  • ・大阪市から大阪府が承継する株式及び出資による権利の処分並びに貸付金債権の償還による収入などの取扱いの協議
  • ・大阪市から大阪府が承継する財務リスクの解消時の残余財産の取扱い及び引当財源が不足する場合の財源の捻出、特別区の負担方法等の協議
  • ・大阪市から特別区又は大阪府が承継する事務に関して、特別区の設置の日前の要因による損失の発生が特別区の設置の日以後に新たに明らかとなった場合の財源の捻出、特別区の負担方法等の協議
  • ・特別区の設置の日以後の事務の分担に関する取扱いの協議 等
(三)協議会の運営
大阪府・特別区協議会(仮称)は合意による運営を基本とし、各委員は合意に達するよう努めるものとする。協議が調わない場合においては学識経験者等で構成する第三者機関を通じて意見の調整を行うなど、円滑な協議会運営が図られるよう、必要な事項について大阪府知事と特別区の区長の協議により定めることとする。なお、第三者機関は次の表に掲げる考え方を基本として、設置する。
  1. ①会長は、学識経験者等の中から3名の調整委員を、大阪府・特別区協議会(仮称)の委員の同意を得て任命する。
  2. ②調整委員は、大阪府・特別区協議会(仮称)の委員から意見聴取等を行い、合議により調停案を大阪府・特別区協議会(仮称)に提示する。
  3. ③大阪府・特別区協議会(仮称)の委員は、調停案を尊重し再協議に努めるものとする。

2.特別区において共同で処理する事務

(一)基本的な考え方
特別区が担う事務については、各特別区において実施することを原則とするが、(二)から(四)までに掲げる事務については、専門性の確保、サービスの実施に係る公平性及び効率性の確保を図るため、一部事務組合、機関等の共同設置等の仕組みの活用により、共同で処理することとする。
(二)全ての特別区を構成団体とする一部事務組合の設置
(1)一部事務組合の概要
次の表に掲げる考え方を基本とし、特別区の設置の日において、地方自治法第 284 条第2項の規定に基づき、特別区の協議により規約を定め、一部事務組合を設けるものとする。
  1. ①名称は、大阪特別区事務組合(仮称)(以下「事務組合」という。)とする。
  2. ②特別区の設置の日に設置する。
  3. ③共同処理する事務は、別表第2‐3に掲げる事務とする。
  4. ④事務所の位置は、現在の大阪市役所本庁舎内とする。
  5. ⑤議会の議員の定数及び選挙の方法は、特別区の協議により定める。
  6. ⑥管理者は構成団体の長の互選により定める。
  7. ⑦組織体制については、事務を担うために必要な整備をすることとする。
  8. ⑧経費は、構成団体の負担金、事業収入、国及び大阪府の支出金、交付金その他の収入をもって充てる。
  9. ⑨淀川区は事務組合の設置の際、承継した別表第2‐1‐1及び別表第2‐1‐2の財産並びに別表第2‐1‐3の債務を全ての特別区を代表して事務組合に引き継ぐものとする。
  10. ⑩事務組合が承継した財産及び債務は、全ての特別区から共同で承継されたものとみなして、持分等を定める。
(三)全ての特別区による機関等の共同設置
(1)心身障がい者リハビリテーションセンター(身体障がい者更生相談所及び知的障がい者更生相談所を含む。以下同じ。)の共同設置の概要
次の表に掲げる考え方を基本とし、特別区の設置の日において、地方自治法第 252 条の7第1項の規定に基づき、特別区の協議により規約を定め、心身障がい者リハビリテーションセンターを共同で設置し、事務を処理する。
  1. ①名称は、大阪特別区心身障がい者リハビリテーションセンター(仮称)とする。
  2. ②特別区の設置の日に設置する。
  3. ③執務場所は、現在の大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター内とする。
  4. ④経費は、各特別区が負担するものとし、当該負担すべき額は、特別区の区長の協議により定める。
(2)監査委員及び監査委員事務局の共同設置の概要
次の表に掲げる考え方を基本とし、地方自治法第 252 条の7第1項の規定に基づき、特別区の協議により規約を定め、監査委員及び監査委員事務局を共同で設置し、事務を処理する。
  1. ①名称は、大阪特別区監査委員(仮称)、大阪特別区監査委員事務局(仮称)とする。
  2. ②監査委員の選任の日に設置する。
  3. ③執務場所は、現在の大阪市役所本庁舎内とする。
  4. ④監査委員の定数、選任方法等については、地方自治法の定めるところによる。
  5. ⑤経費は、各特別区が負担するものとし、当該負担すべき額は、特別区の区長の協議により定める。
(四)特別区及び他の市町村を構成団体とする一部事務組合及び広域連合
特別区の設置の日の前日において、大阪市が他の市町村と一部事務組合又は広域連合を設置して実施することとされていた事務は、特別区の設置の日以後においても、引き続き、当該一部事務組合又は広域連合で実施することとする。
(水防事務)
淀川左岸水防事務組合、淀川右岸水防事務組合、大和川右岸水防事務組合
(後期高齢者医療事業)
大阪府後期高齢者医療広域連合
(一般廃棄物処理(焼却処理事業等))
大阪広域環境施設組合

3.地域自治区

(一)地域自治区の設置
地方自治法第 202 条の4第1項の規定に基づき、特別区の設置の日に、地域自治区を設置し、その名称及び区域は、次の表に掲げるとおりとする。
淀川区
地域自治区の名称地域自治区の区域
此花地域自治区大阪市此花区の区域
港地域自治区大阪市港区の区域
西淀川地域自治区大阪市西淀川区の区域
淀川地域自治区大阪市淀川区の区域
東淀川地域自治区大阪市東淀川区の区域
北区
地域自治区の名称地域自治区の区域
北地域自治区大阪市北区の区域
都島地域自治区大阪市都島区の区域
福島地域自治区大阪市福島区の区域
東成地域自治区大阪市東成区の区域
旭地域自治区大阪市旭区の区域
城東地域自治区大阪市城東区の区域
鶴見地域自治区大阪市鶴見区の区域
中央区
地域自治区の名称地域自治区の区域
中央地域自治区大阪市中央区の区域
西地域自治区大阪市西区の区域
大正地域自治区大阪市大正区の区域
浪速地域自治区大阪市浪速区の区域
住之江地域自治区大阪市住之江区の区域
住吉地域自治区大阪市住吉区の区域
西成地域自治区大阪市西成区の区域
天王寺区
地域自治区の名称地域自治区の区域
天王寺地域自治区大阪市天王寺区の区域
生野地域自治区大阪市生野区の区域
阿倍野地域自治区大阪市阿倍野区の区域
東住吉地域自治区大阪市東住吉区の区域
平野地域自治区大阪市平野区の区域
(二)地域自治区の事務所
各地域自治区に事務所を置き、その名称、位置及び所管区域は、次の表に掲げるとおりとする。
淀川区
事務所の名称事務所の位置事務所の所管区域
此花区役所大阪市此花区春日出北1丁目8番4号大阪市此花区の区域
港区役所大阪市港区市岡1丁目 15 番 25 号大阪市港区の区域
西淀川区役所大阪市西淀川区御幣島1丁目2番 10 号大阪市西淀川区の区域
淀川区役所大阪市淀川区十三東2丁目3番3号大阪市淀川区の区域
東淀川区役所大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号大阪市東淀川区の区域
北区
事務所の名称事務所の位置事務所の所管区域
北区役所大阪市北区扇町2丁目1番 27 号大阪市北区の区域
都島区役所大阪市都島区中野町2丁目 16 番 20 号大阪市都島区の区域
福島区役所大阪市福島区大開1丁目8番1号大阪市福島区の区域
東成区役所大阪市東成区大今里西2丁目8番4号大阪市東成区の区域
旭区役所大阪市旭区大宮1丁目1番 17 号大阪市旭区の区域
城東区役所大阪市城東区中央3丁目5番 45 号大阪市城東区の区域
鶴見区役所大阪市鶴見区横堤5丁目4番 19 号大阪市鶴見区の区域
中央区
事務所の名称事務所の位置事務所の所管区域
中央区役所大阪市中央区久太郎町1丁目2番 27 号大阪市中央区の区域
西区役所大阪市西区新町4丁目5番 14 号大阪市西区の区域
大正区役所大阪市大正区千島2丁目7番 95 号大阪市大正区の区域
浪速区役所大阪市浪速区敷津東1丁目4番 20 号大阪市浪速区の区域
住之江区役所大阪市住之江区御崎3丁目1番 17 号大阪市住之江区の区域
住吉区役所大阪市住吉区南住吉3丁目 15 番 55 号大阪市住吉区の区域
西成区役所大阪市西成区岸里1丁目5番 20 号大阪市西成区の区域
天王寺区
事務所の名称事務所の位置事務所の所管区域
天王寺区役所大阪市天王寺区真法院町 20 番 33 号大阪市天王寺区の区域
生野区役所大阪市生野区勝山南3丁目1番 19 号大阪市生野区の区域
阿倍野区役所大阪市阿倍野区文の里1丁目1番 40 号大阪市阿倍野区の区域
東住吉区役所大阪市東住吉区東田辺1丁目 13 番4号大阪市東住吉区の区域
平野区役所大阪市平野区背戸口3丁目8番 19 号大阪市平野区の区域
住吉区役所大阪市住吉区南住吉3丁目 15 番 55 号大阪市住吉区の区域
西成区役所大阪市西成区岸里1丁目5番 20 号大阪市西成区の区域
また、特別区の設置の日の前日において、大阪市の区役所(保健福祉センターを含む。)で実施することとされていた事務のうち次の表に掲げる事務については、住民の利便性を確保するため、地域自治区の事務所において実施するものとする。
分野事務所の主な事務
こども
  • ・保育所の入所手続、保育料賦課徴収
  • ・子育て支援(相談、児童手当の受付等)
  • ・ひとり親家庭等の支援(日常生活支援事業の派遣申請等)
福祉
  • ・生活保護相談・申請等
  • ・地域福祉等に関する事務(成年後見制度利用支援等)
  • ・障がい者福祉に関する事務(身体障がい者手帳・療育手帳の申請、自立支援給付等)
  • ・高齢者福祉に関する事務(敬老優待乗車証交付等)
  • ・国民健康保険、介護保険、国民年金等の届出等
健康・保健
  • ・健診、予防接種、相談、医療費助成等
  • ・食品・環境衛生関係相談、医療関係届出等
  • ・精神障がい者保健福祉手帳の申請等
  • ・狂犬病予防・動物愛護等
教育
  • ・就学事務(就学通知に係る変更手続等の受付)
住民生活
  • ・住民登録、印鑑登録、戸籍関係等に関する事務
  • ・DV(配偶者等からの暴力)対策等に関する相談
  • ・地域活動支援に関する事務
防災
  • ・地域自主防災の支援に関する事務
自治体運営
  • ・税関係証明書の発行、区税の収納
(三)地域協議会
地方自治法第 202 条の5第1項の規定に基づき、各地域自治区に地域協議会を設置する。
地域協議会の組織及び運営に関し必要な事項については、特別区の設置の日において、条例で定めるものとする。
なお、各地域協議会の委員の要件等については、次の表に掲げる考え方を基本とする。
  1. ①地域協議会の委員については、地域自治区の区域内に住所を有する者のうち、地域団体から推薦された委員、公募委員及び学識経験者等から特別区長が選任するものとする。
  2. ②地域協議会の委員の任期は2年とする。
  3. ③地域協議会の委員の定数は 10人以上 50人以下の範囲内で、特別区長が決定する。
  4. ④地域協議会の委員には、報酬を支給しないものとする。ただし、地域協議会の委員は、費用の弁償を受けることができるものとする。

4.町の名称

町の名称の取扱いについては、地域の歴史などを考慮し、特別区の設置の日の前日までの間に住民の意見を踏まえて大阪市長が定めることとする。

5.その他

その他、特別区の設置に伴い必要な事項については、この協定書に示した考え方を踏まえ、処理することとする。
また、特別区の条例や予算など特別区の設置の日までに準備すべき事項については、その内容に応じて、大阪府知事と大阪市長が必要な協議を行い、定めることとする。