都構想に関する噂・デマに疑問がありましたら大阪市役所までお電話ください。
大阪都構想とは?
大阪都構想
大阪都構想は、大阪を成長させるためにはどんな制度が望ましいのかという話です!!
- TIPS1
- TIPS2
大阪だけの問題?
・住民意思が反映しにくくなる
・二重行政が顕在化しやすい
(第30次地方制度調査会、府議会でも自民が問題視)
では、大阪での二重行政は?
二重投資による損失
大阪府・大阪市が二重行政で同じような施設やサービスを作ってきました。
破綻した施設も多く、何千億もの税金を無駄に。
- TIPS3
二元行政によるインフラ整備の遅れ
大阪府・大阪市でお金や計画話がまとまらず、インフラ整備が遅れた原因になってます。
大阪を成長させるには
二重行政を無くし、大阪の司令塔を一本化、大規模かつスピーディーに大阪を発展させることが可能になります。
住民サービスはどうなる?
住民サービスとは
住民サービスは自治体の義務であり、法律で定められてます。
自治体独自のサービスは、自治体の豊かさにより変わるので、豊かな大阪を作ることが大事なのです。
- TIPS4
4人の区長によるニアイズベター
今まで一人の市長で判断してきた事項を、より身近な住民サービスに絞って4人の区長で処理することになります。
地元の意見を反映しやすく、処理スピードも上がります。
特別区設置協定書の解説
特別区設置協定書は都構想の設計図です。
以下各章ごとに内容の解説を記載します。
1.設置の日
2025年1月1日
2.区割り
淀川区・北区・中央区・天王寺区の4区が旧市域に設置されます。
3.首長・議会
各特別区で区長を選挙で選びます。
そして各区議会ごとに、区議会議員を選挙で選ぶことになります。
- 議員数
- 淀川区:18名 北区:23名 中央区:23名 天王寺区:19名
- 議員報酬
- 令和2年4月1日現在の特例も適用した金額となります。
4.事務分担
広域事務は大阪府、基礎自治サービスは特別区がすることになります。
- 特別区が処理する都道府県権限に係る法令事務(別表1-1)
- 特別区が処理する指定都市権限に係る法令事務(別表1-2)
- 特別区が処理する中核市権限に係る法令事務(別表1-3)
- 特別区が処理する特別区の特例により都が処理することとされている法令事務(別表1-4)
- 特別区が処理する任意事務等(別表1-5)
5.財政調整
特別区の独自財源としては「個人市町村民税」「市町村たばこ税」「軽自動車税」等です。
調整財源のうち、普通税として「法人市町村民税」「固定資産税」「特別土地保有税」、
目的税として「事業所税」「都市計画税」があります。
いずれも大阪府と特別区の事務事業経費に応じて配分割合を算定し、大阪府と特別区に配分されます。
特別区間での配分は基準財政需要額に応じて行います。
6.財産債務
財産
広域事務に使う資産は大阪府へ、基礎自治サービスに使う資産は特別区に移管されます。
- 第一区分(地方自治法第238条第4項・第239条第1項に規定する行政財産・物品、これに準ずるもの)
- →事務の分担に応じて、特別区又は大阪府が継承 ※なお別表2-1-2に掲げる財産は一部事務組合で処理するため淀川区が代表して承継
- 第二区分(第一区分以外)
- →特別区が承継(ただし別表2-1-1、及びATC(株)、(株)湊町開発センター、クリスタ長堀(株)の財務リスクに対応する財政調整基金を除く) ※なお別表2-1-2に掲げる財産は一部事務組合で処理するため淀川区が代表して承継
債務
- 債務負担行為
- 当該債務に関連する事務の分担に応じて、特別区又は大阪府へ承継 ※別表2-1-3については一部事務組合に対応するものとして淀川区が代表して承継 ※別表2-2-2については、大阪府が承継
- 地方債
- 既発債については、大阪府が承継 ※母子父子寡婦福祉貸付資金会計に属するものは事務の分担に応じて特別区が承継 なお具体的な所属先は 財産・債務目録にて 別表2-4・2-5
7.職員の移管
原則として事務の分担に応じて、特別区又は大阪府のいずれかの職員として引き継ぐこととなります。
職員の移管 → 別表3-1
特別区の組織機構 → 別表3-2
大阪府の組織機構 → 別表3-3
8.その他(地域自治区)
現在の行政区は地域自治区として残ります。事務所は現在の区役所となります。
現在の区役所をそのまま窓口として現在と同様のサービスをし、地域自治区ごとに地域協議会を設置し、住民の意見を反映させる仕組みが新たにできます。